障害福祉サービス


サービス内容・対象となる方

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅を訪問し入浴や排泄、食事の介助を行ないます。
【対象となる方】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する方。
・区分2以上に該当していること
・障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか1つ異常に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」または「4 全介助」
「移動」「2 見守り等」、「3 一部介助」または「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」または「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」または「4 全介助」
重度訪問介護      
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅を訪問し、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
【対象となる方】
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者。
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方。
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
行動援護        
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
【対象となる方】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方で、障害程度区分が区分3以上であり、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方


サービス提供地域

潟上市、南秋田郡、秋田市金足地区、男鹿市

利用料金

原則1割負担となりますが、所得に応じて負担上限額が決められています。

ご利用の流れ

ご相談
障害福祉サービスの利用を希望される時は、お住まいの市町村へご相談下さい。
利用申請
具体的な利用希望のサービスが決まりましたら担当課にサービス利用の申請をしていただきます。
80項目の認定調査
心身の状況などについて調査が行なわれます。
障害支援区分の認定
調査内容と医師の意見書に基づいて、市町村で行なわれる審査会において、審査・判定が行なわれ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
支給決定
障害支援区分、介護を行う方の状況、サービスの利用意向を踏まえて、障害福祉サービスの内容・支給期間を決定し、受給者証が交付されます。
利用の申し込み
受給者証を提示して当事業所へ利用を申し込みいただき、契約を行ないます。
サービス利用
契約に基づいて、サービスの利用開始となります。